海外移住

海外移住前に手続きするべき年金と国民保険の事情

KIHIRO

海外に移住することを決めた場合、日本を出国するまでの間でさまざまな手続きを終えておかなければなりません。

その中でも手間がかかるのは保険と税金、住民票関連の手続きです。

ここでは海外移住に必要な手続きをご紹介しますが、具体的な方法は各市町村によって異なりますので、不明点がある場合は自分の住民票が置いてある市役所・区役所に足を運んで係員に相談しましょう。

年金の支払い義務について


年金は税金の一種のため、日本国民の三大義務の1つである「納税の義務」に該当します。

「私は年金要らないから」という理由で払わなくてもいいというわけではないので、誤解のないようにしてください。

ただし、海外移住者は実は別扱いとなります。

具体的に説明すると海外に移住する際、180日以上移住先の国に住むことが想定される場合は、移住国に納税することになります。

海外移住者は住民票を抜いていることが前提条件となるため、日本国民であっても納税の義務から外れて国民年金の任意加入を選択することができます。

国民年金に加入する場合は、所定の手続きを踏んで、毎月の分割払いか1年に1度のまとめ払いかを選択することができます。

昨今年金を受給するための最低支払年数が25年から10年に短縮されましたが、国民年金はもともと受給額が低く、40年支払い続けたとしても、2021年時点で受給できる金額は6万5000円程度。

毎月の支払金額はおよそ1万6000円と決して少なくはないため、海外移住者の中には国民年金に加入しない人も珍しくありません。

ただし、国民年金は日本に一時帰国時にいつでも再加入することができるため、生活にゆとりができたら改めて加入の是非を見直す、ということもできます。

海外移住者は国民健康保険をどうするかでいつも悩む


続いて国民健康保険についてご説明しますが、結論から言うと、基本概念として海外移住者は国民健康保険に加入することはできません。

国民健康保険とは「日本に居住している世帯主に支払い義務」があります。

海外移住者は住民票を抜き、海外転出届を役所に出していることが前提として挙げられますので、国民健康保険の加入義務に含まれることはありません。

年金と異なり任意加入ではなく、「加入することができない」ことを覚えておきましょう。

国民健康保険は海外でも使うことができる


国民健康保険は実は海外で医療を受けた場合も、後日日本に申請することで3割負担にすることができます。

例えば移住先でMRIの検査をした場合、日本では保険適用となるため、本来の自己負担額(100%)が2万円だとしたら、3割負担の7000円程度で済みます。

それと同様に移住先でMRIを受けた場合、最初は前払いで100%支払いますが、手続きが通れば70%の金額が還付されます。

ただし、医療費は日本の相場が適用されるため、移住先でMRIが4万円だったとしても、還付されるのは2万円の70%なので注意してください。

また還付に必要な書類がたくさんあるというのと、振り込まれるまでに3~5か月かかるため、海外移住者はあまり使いたがらない事情もあります。

国民健康保険に加入する方法はただ1つ

それでも国民健康保険に加入したい場合、とるべき手段はたったの1つで、「住民票を抜かないで日本に置いておく」方法です。

実際的なところ、海外移住者で住民票を抜いている方と置き続けている方は半々といった印象です。

住民票を抜かない理由は、やはり国民健康保険が目当てとなります。

しかし、「じゃあ国民健康保険に入りたかったら、とりあえず住民票を置いておけばいいじゃん」と考えがちですが、住民票を日本に置いておくということは、冒頭でご説明した『納税の義務』が生じますので、年金や住民税、所得税の支払い義務も生じます。

税金の支払い義務がなくなるのは、あくまでも住民票を抜いて、180日以上移住先に居住する人のみが対象となります。

税金は減額できることも覚えておこう


一方、税金を満額支払うことが経済的に厳しいという方は、役所の係員に相談して減額してもらうことができます。

その場合、年金は支払いを猶予してもらうことができ、国民健康保険は最低金額(数千円)程度に引き下げてもらうことができます。

住民税は年収100万円未満は非課税ですが、それ以上の収入であれば移住先ではなく日本で納税義務が生じてしまいますので、毎年確定申告に帰国しなければならなくなります。

住民票をどうするかが税金の分かれ道となる


今回は年金、国民健康保険、住民税の支払いの有無をご紹介しましたが、結局のところ、住民票を抜くか否かで決まってきます。

ノマドワーカーやフリーランスで生計を立てている人の中で、顧客に日本に所在を置く日系企業がいる場合は、報酬の振り込みは当然日本の銀行となるため、住民票が日本にあるにも関わらず毎月一定収入があると脱税とみなされる可能性もあります。

そのため、住民票の有無は十数年海外に住んでいるベテランであっても、悩ましい問題として抱えている人が少なくありません。

これから海外移住を計画している方は、事前によく考えておくことを強くおすすめします。

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鈴木希宙
鈴木希宙
CASUAL TRAVELER代表 / Webクリエイター
【経歴】同志社大学政策学部卒 2019年にブログで7桁売上Webで起業。その後、WebディレクターやSEOマーケターの活動に従事。2020年にスクール事業「かくらぼ」を立ち上げ。【その他】大手広告代理店グループのAD、地域メディアの事業部長、累計11個のWebサイト運営、1,500記事以上を執筆・監修
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